高周波利用設備 申請
10KHz以上の高周波利用設備(工業用加熱設備)の設置には原則として総務大臣の許可が必要となります(電波法第100条)
また、許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、
廃止/譲渡等の場合にも手続が必要となります。
吉田機械工業株式会社ではお客様からのご委任で「代行申請」可能ですので安心です。
もちろんお客様側で管轄の総務省総合通信局宛に「申請」も可能です。
<主な申請内容>
1 高周波利用設備許可申請
今回設置する場所で、申請する設備が、初めて(1台目)の場合に行う手続きが「許可申請」です。
2 高周波利用設備変更許可申請
「設備の増設(2台目以降)」又は「取替」「設置場所の変更」の場合に行う手続きが
「変更許可申請」です。
<申請書類>
・「高周波利用設備許可申請書(変更許可申請書)」 1部
・「高周波利用設備許可申請書の添付書類」 2部
・「高周波利用設備の外観図」 2部
・「設置場所を中心とした半径200m以内の地図」 1部
・返信用封筒(返信先記載+切手貼済) 1通
※高周波利用設備設置等のための詳細手続及び各種書類ダウンロード、よくある質問等については
関東総合総合通信局殿ページをご参照ください。
※郵送(提出)先は設置先住所管轄の総合通信局宛となります。
※「高周波利用設備許可申請書の添付書類」、「高周波利用設備の外観図」、「磁界測定資料」は
吉田機械工業株式会社にて作成も可能ですのでご相談ください(代行申請の場合は弊社にて書類ご用意致します)
<申請してから許可されるまでの流れ>
弊社宛に申請(届)を郵送※ → 通信局宛代行申請 → 受理(書類審査) → 許可(受理) → 弊社到着次第お客様へ許可状又は副本を郵送
※標準処理期間は1ヶ月となっています。高周波利用設備を設置する場合は、実際に使用する約1ヶ月前までに申請手続きお願いしております。
その他詳細については弊社もしくは、各総合通信局殿へお問合せください。
〒370-2213 群馬県甘楽郡甘楽町白倉334 TEL(0274)74-2471 FAX(0274)74-5535